

行政権は大統領に付与され、大統領、内閣ないし大臣によって行使し得ます(憲法第23条)。
内閣は首相および閣僚からなるが、閣僚の数に関する規定はなく、1986年2月現在副首相2名、大臣(閣内相)12名です。
大統領は国会議員の過半数の信任を得たと判断される国会議員を首相に任命し、首相の勧告に基づき、国会議員のなかから他の閣僚を任命します(第25条)。
なお内閣を構成する閣僚(閣内相)のほかに、若手指導者のポストとして閣外の国務相がおかれ、86年現在11名の国務相が任命されています。
行政機構は図1のとおり、1府13省より構成されています。
各省には、大臣を補佐するため1名以上の事務次官が任命されているほか、必要に応じ国会議員のなかから政務次官が任命されています。
